介護保険制度の対象外のサービスです。
介護保険制度の中には、介護度に合わせて「要介護」と「要支援」があり、利用できるサービス内容や時間が異なります。
「要介護」とは、運動機能、思考力、理解力の低下によって、手伝いなしでは日常生活に支障が生じる状態。
受けれるサービスは「介護サービス」→ 日常生活を送るために必要な介護。
「要支援」とは、基本的日常生活はできるものの、部分的に支援が必要な状態。
受けれるサービスは「介護予防サービス」→ 要介護状態になるのを予防するための支援。
訪問看護の場合は、看護師が医師の指示書の元お宅へ訪問し、体調チェック・服薬管理・傷の処置や点滴などの医療行為、もしくはリハビリをおこないます。
そして訪問介護はヘルパーが訪問し、生活介護(買い物、調理、掃除、洗濯など)や身体的介護(食事介助・入浴介助・排泄介助など)をおこないます。
ここで注意しないといけないのが、あくまでも『介護保険を受けいている利用者さんのみ』の事だけです。家族の分の調理や洗濯は出来ません。掃除に関してはベランダや庭掃除もダメ。窓ふきや換気扇の掃除など、同居家族がおこなえる事は出来ないのです。
その線引きは難しく、特に高齢ご夫婦だけの生活では、ご主人が訪問介護を受けていても奥様が介護認定を受けていない場合は、加齢によって思うように動けなくなった奥様の負担が大きくなっていきます。
高齢者が増えてきている昨今、介護保険内でのサービス内容だけでは厳しくなり、保険外自費サービスの利用が増えてきているのが現状です。
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